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個別取引基本事項

当該当事者(以下「甲」という)とパークフィールド株式会社(以下「乙」という)は、本個別取引に関する基本的事項を以下の通り定めます。

第1条(個別取引の内容)
甲乙間の本個別取引の内容については、甲が乙に提出した本見積書に定める通りとします。なお、本件約款と基本取引契約約款とで契約条件に齟齬がある場合は、本件約款が優先します。
第2条(目的)
1 甲は、サービスを利用するために、本件制作業務及び本件サポート業務(本件制作業務と本件サポート業務を併せて「本件業務」という。)を乙に委託し、乙はこれを受託する。
2 甲と乙は、甲が遂行する事業のために本契約を締結すること、特定商取引に関する法律の適用がないことを確認する。
3 甲と乙は、甲が利用する国外クラウドサービスと直接利用契約を締結するものであり、国外クラウドサービスによるシステム障害等の事由につき乙が責任を負担するものでないことを確認する。
4 甲と乙は、甲が本契約上のサービス提供を受けることによって、検索サイト上位表示、アクセス、売上増、利益増等の効果を得ることを保証するものではないことを確認する
第3条(本件制作業務)
1 甲が乙に委託する本件制作業務の仕様、納期等の詳細は、乙のウェブサイトに掲載している制作サービス紹介ページ及び本契約締結に先立って提出される提案企画書、仕様書及び見積書記載の通りとする。
2 甲及び乙は、前項の仕様の変更を行う必要が生じた時は本仕様の変更について協議するものとする。
3 前項に基づく協議の結果、仕様変更の内容が委託料、作業期間、納期等の契約条件に影響をおよぼすものと甲及び乙が判断する場合には、仕様変更に関して合意の上、変更内容を書面にすることによって本仕様の変更を行うことができるものとする。
4 仕様確定後のデザインの修正及び変更は2回までとし、これを超える修正及び修正は、甲乙協議の上、別途費用を定めるものとする。
第4条(本件サポート業務)
1 乙は、本件サポート業務のうち、甲が申込を行った運用サポートサービス及び日本語サポートサービスの一方または双方のサービスを提供する。
2 運用サポートサービス及び日本語サポートサービスの内容は、乙が甲に事前に提供したサービス一覧の通りとする。本件サポート業務の内容は乙の判断によって合理的な範囲で変更することができるものとする。
第5条(委託業務の遂行方法)
乙は、本件業務を善良なる管理者の注意をもって遂行する。
第6条(本件制作業務にともなう成果物の納品)
1 乙は本件制作業務にともなう成果物を納品する際には成果物確認依頼の通知を電子メール等で行うものとし、甲はインターネット上で成果物の確認を行う。
2 甲は、前項の通知を受領した後7日以内に成果物の検査結果を乙に通知するものとし、瑕疵を発見した場合及び仕様書、見積書と相違する場合にはその具体的な内容を指摘する。検査期間に甲からの検査結果の通知がなされない場合には検査に合格したものとする。
3 乙は前項の指摘を受けた場合には直ちに修正対応を行い、再度検査を受けなければならない。
第7条(本件制作業務の委託料)
1 本件制作業務の委託料は見積書記載のとおりとする。
2 支払時期、支払方法は、乙が指定するウェブを利用した決済方法である「Shopifyペイメント決済(クレジットカード決済)」または「銀行振込決済(掛け払いドットコム)(末日締め翌月末振込)」「銀行振込決済(前金)」を利用するものとする。
第8条(本件制作業務における瑕疵担保責任)
乙は、制作サービス納品後成果物に隠れた瑕疵が発見された場合には、納品検査合格後1ヶ月以内に限り無償で修正しなければならない。
第9条(本件制作業務における知的財産権)
1 本件制作業務の成果物及び成果物を構成するコンテンツに関する著作権(著作権法第27条及び第28条の権利を含む)及びその他の知的財産権(以下「本件著作権等」という。)は、乙または第三者が従前から保有していた知的財産権を除き、成果物の納品後検査が合格したときに、乙から甲に移転するものとする。
2 乙は甲に対して、前項で乙または第三者に留保された著作権等について、本契約に基づいて制作されたウェブサイトを運用するために必要な限度、及び甲が行う事業の広告、広報に必要な限度で利用することを許諾する。
3 甲は乙に対して、乙が行う事業のために必要な範囲で本件著作権等を利用することを許諾する。
4 乙は甲に対して、乙が第三者が保有する著作権等を利用して成果物を制作した場合、乙は第三者の権利を侵害していないこと保証する。
第10条(サポート業務の委託料)
1 運用サポート業務の委託料金は、甲が申込を行ったサポートサービスの見積書記載の料金とする。日本語サポート業務の委託料金は、ウェブサイトに記載のサービス料金とする。
2 支払時期、支払方法は、乙が指定するウェブを利用した決済方法である「Shopifyペイメント決済(クレジットカード決済)」または「銀行振込決済(掛け払いドットコム)(末日締め翌月末振込)」「銀行振込決済(前金)」を利用するものとする。
第11契約期間契約期間条(サポート業務の契約期間)
1 サポート業務の契約期間は申込書記載の期間とする。
2 第1項の契約期間満了日の1ヶ月前までに、甲乙いずれからも、相手方に対し何ら申し出のないときは、本契約と同一の条件で更新するものとし、以後同様とする。
第12条(甲の義務)
1 甲は、乙が本件業務を遂行するために必要となる素材、資料等を乙に提供しなければならない。
2 甲は、利用する海外SaaSサービスの利用規約を遵守しななればならない。
3 甲は、自ら行う事業に必要な許認可等を取得するものとし、必要な許認可等が欠如したことによって乙に損害を与えてはならない。
第13条(再委託)
1 乙は、乙の裁量によって本件業務を第三者に再委託することができる。
2 乙が前項の承諾を得て本業務を第三者に委託する場合、乙は本契約に基づく乙の義務と同様の義務を当該第三者に負わせなければならない。
第14条(報告)
乙は、甲から請求があったときは、本業務の履行状況について甲に報告しなければならない。
第15条(通知義務)
甲及び乙は、次の各号のいずれかに該当する事項が生じたときは、相手方に対し、その旨を書面により速やかに通知しなければならない。
①法人の名称又は商号の変更
②振込先指定口座の変更
③代表者の変更
④本店、主たる事務所の所在地又は住所の変更
⑤通常の連絡の用に供する電話番号及びEメールアドレスの変更
第16条(機密情報保持)
甲及び乙は、本契約期間中又は期間満了後を問わず、本契約の締結前に行われた交渉の段階若しくは締結後に行われた業務遂行の段階において知り得た相手方の技術上及び取引上の情報等本業務に関して知り得た機密情報を、相手方の書面による承諾を得ない限り、第三者に開示又は漏洩してはならず、また本業務の遂行以外の目的に使用してはならない。
ただし、次のいずれかに該当する情報は機密情報に含まれない。
① 開示の時点で既に公知の情報又はその後受領当事者の責によらずして公知となった情報
② 開示するについて開示当事者の書面による同意を得た情報
③ 受領当事者が第三者から秘密保持義務を負うことなく正当に入手した情報
④ 開示の時点ですでに受領当事者が保有している情報
⑤ 受領当事者が機密情報によらず独自に開発した情報
第17条(損害賠償)
甲及び乙は、本契約に違反することにより、相手方に損害を与えたときは、その損害(弁護士費用を含む)を賠償しなければならない。ただし、乙の責任は、乙が甲から受け取った制作業務の委託料を上限とする。
第18条(解約)
1 甲及び乙は、検査合格前までであればいつでも、書面で通知することにより、本契約の全部又は一部を解約することができる
2 甲及び乙が前項の解約をする場合、甲は乙に対して、解約時点までに乙が実施した解約部分にかかる本業務委託料相当額を支払うものとする(既に委託料を支払っている場合には、既に支払った委託料のうち、解約部分にかかる本業務の委託料相当額の返還を求めない。)。
第19条(解除)
1 甲又は乙が次の各号のいずれかに該当したときは、その相手方は、催告その他の手続を要することなく、直ちに本契約を解除することができる。
①破産、特別清算、民事再生手続若しくは会社更生手続開始の申立を受け、又は自らこれらの一を申し立てたとき。
②第三者より差押、仮差押、仮処分、強制執行若しくは競売申立て又は公租公課滞納処分を受けたとき。
③監督官庁より営業の取消、停止等の処分を受けたとき。
④解散、減資、営業の全部又は重要な一部の譲渡等の決議をしたとき。
⑤自ら振出し、又は引き受けた手形、小切手が不渡り処分になる等、支払いが不能な状態になったとき。
⑥相手方への連絡が1ヶ月以上とることができなくなったとき。
⑦相手方が本契約の各条項に違反したとき。
⑧相手方に重大な過失又は背信行為があったとき。
⑨その他本契約を継続しがたい重大な事由が発生したとき。

2 乙は、次のいずれかに該当する事由が発生したときは、催告その他の手続を要することなく、直ちに本契約を解除することができる。
①甲が本契約及び本業務に関する乙の指示に従わないとき。
②本業務遂行の見込みがないとき。
③その他本業務の遂行が困難と認められる事由が生じたとき。
第20条(不可抗力)
天災事変、戦争、暴動、内乱、同盟罷業、争議行動その他不可抗力により本契約の全部又は一部の履行の遅延又は不能が生じた場合は、甲及び乙は、その責を負わない。
第21条(反社会的勢力の排除)
1 甲及び乙は現在及び将来にわたり、反社会的勢力(暴力団、暴力団員又はこれらに準ずる者をいう。)に該当せず、また、反社会的勢力と一切関係がないことを表明し確約する。
2 甲及び乙は、前項に違反したとき、又は違反していたことが判明したときは、何らの催告を要せず、ただちに本契約を解除することができる。また、これにより甲及び乙が損害を被った場合には、当該損害を賠償する。
第22条(裁判管轄)
甲及び乙は、本契約に関して紛争が生じた場合には、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とすることに合意する。
第23条(協議)
本契約に定めのない事項及び本契約の解釈等に疑義が生じた事項については、甲乙は誠意を持って協議し、円満に解決を図るものとする。

策定 : 令和3年11月15日

パークフィールド株式会社
代表取締役 林 將彦